社労士業務

会社を経営するにあたり、税務のみならず労務など様々な問題が発生します。人事労務の諸問題を素早く解決するためには税務と労務両方の知識が必要な場面が数多く存在します。

当事務所では税理士と社労士が同じ事務所にいるため、お互いの専門性を生かし、会社経営の諸問題にワンストップで対応いたします。

「日常発生する様々な労務問題や社会保険等の手続に疑問を抱えながら、なかなか身近にすぐ相談できる相手がいない」そんな悩みを抱える当税理士事務所顧問先の経営者様に寄り添いたいという思いから、社会保険労務士の資格を取得し当事務所内に開業いたしましたので、「ちょっとしたことだけれど教えてほしい。」という相談でも大歓迎です。税理士事務所顧問先様からの口頭での労務相談は無料で、各種手続・サービスは特別料金で対応させて頂きます。

サービス内容

就業規則

  • 労働基準法では常時10人以上の従業員がいる事業所は就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
    モデル就業規則をそのまま使ってはいませんか?法改正に対応した就業規則になっていますか?従業員に対する法律上の義務を満たすだけではなく、トラブル防止や会社の方針を伝え社業の発展のためにも就業規則の作成は大切です。

  • 就業規則は会社と従業員のルールブックです。法令に基づき従業員の権利を定めるのと同時に、働くうえで守ってもらいたいルールを明確に記す必要があります。

  • 「会社をリスクから守り、従業員も守るべきルールがわかりやすい」そんな企業防衛型の就業規則を提案いたします。


労働法務(労務顧問)

  • 当事務所は、巡回監査の実施により、原則としてお客様と毎月面談し、日常の労務管理の中で労務トラブルが発生しないような基盤づくりのお手伝いをします。

  • 経営者や人事労務担当者の相談に、労働社会保険諸法令を踏まえてアドバイスし、問題を迅速に解決するお手伝いをします。また、随時メールや電話で緊急な問題の発生に速やかに対処いたします。

  • 経営者も従業員も働き甲斐を感じ「この会社で働いてよかった」と思える会社づくりの応援をします。

  • 迅速な法改正情報やタイムリーなコンテンツの提供、関与先様限定の有名講師によるセミナー(web配信等)への無料招待を行っております。


セミナー・研修講師

  • ハラスメント防止コンサルタントとしての認定資格と知識を活かし、全従業員・管理者・相談窓口担当者それぞれに向けてのセミナーを行っております。会社の労務担当者が実際に講師となり、自分でハラスメント防止研修ができるようになるセミナーは、大変好評頂きました。

  • 法改正セミナー・定年退職予定者のための説明会他、ご要望に応じて対応いたします。


給与計算

  • 給与計算には、保険料率や法的ルールの改正等への迅速な対応が求められます。

  • 顧問先様の給与計算を承っております。

  • 当事務所では、自社で給与計算を行われている顧問先様へは、戦略給与情報システム(PX2)・e21まいスター(あんしん給与)を推奨しております。計算途中で疑問が生じたときや、採用・退職の手続等も遠隔操作でサポートいたしますので安心です。

  • 助成金申請のためには、正確な給与計算が不可欠です。申請はしてみたところが、高額な未払残業代が発覚し結局不支給となるという様なことのないように、日頃から正しい知識で給与計算をする必要があります。


労働・社会保険手続き

当事務所と顧問契約することで、労働保険や社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出をお手伝いします。

  • 36協定の作成提出
  • 労働保険・雇用保険・社会保険の加入手続き
  • 従業員の採用・退職に伴う社会保険や雇用保険の取得・喪失の手続き
  • 労働保険の年度更新、社会保険の報酬月額算定基礎届
  • 出産・育児・介護休業に関する各種手続き、出産手当金や給付金の請求手続き

また、部分的なアドバイスもいたします。


年金相談

  • 実際に長年、年金事務所で窓口業務を支援・担当してきた経験を活かし、年金の相談・アドバイス・裁定請求のお手伝いをいたします。
  • 労働保険事務組合

     労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

    協和労働保険事務組合の業務内容

    • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
    • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
    • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
    • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
    • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

    組合加入のメリット

    • 労働保険の申告・納付等の事務の手間が省けます。
    • 労働保険料を3回に分割納付できます。
    • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も、労災保険に特別加入することができます。


    関連リンク

    日本年金機構
    協会けんぽ
    都道府県毎の保険料額表