相続・贈与

経験豊富な税理士が、円満な相続と円滑な事業承継をご支援します

相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

当事務所では、相続税申告件数実績が累計100件以上の経験豊富な税理士が申告書を作成しますので、安心してお任せください。

また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。

  • 住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
  • 結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
  • 教育資金一括贈与の非課税特例

相続税・贈与税シミュレーション


写真:相続イメージ


親身に寄り添い円満な相続をサポートします

写真:相続イメージ

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。遺言書が無い場合、遺産分割が必要となりますが、二次相続(もう一方の配偶者の相続)における相続税額を踏まえた、次世代の相続税総額の負担軽減となる遺産分割を提案させていただきます。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。遺族年金の手続や遺産分割協議書の作成をいたします。

また、必要に応じて他の士業の紹介もできますので、不安なことは何でもご相談ください。


貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

  • 対象株式が100%に!
  • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
  • 雇用確保要件が実質撤廃に!
  • 受贈者の範囲拡大!

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

写真:ミーティングイメージ